届出意思の欠缺による婚姻の無効とその追認の効力 婚姻無効確認請求事件 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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届出意思の欠缺による婚姻の無効とその追認の効力

 

 

婚姻無効確認請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和45年(オ)第238号

【判決日付】      昭和47年7月25日

【判示事項】      届出意思の欠缺による婚姻の無効とその追認の効力

【判決要旨】      事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解すべきである。

【参照条文】      民法742

             民法116

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集26巻6号1263頁

 

民法

(婚姻の無効)

第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

 

(無権代理行為の追認)

第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。