同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しないとされた事例


損害賠償請求事件
【事件番号】    札幌地方裁判所判決/平成31年(ワ)第267号
【判決日付】    令和3年3月17日
【判示事項】    1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しないとされた事例
          2 本件規定は,憲法13条には違反しないとされた事例
          3 本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反するとされた事例
          4 本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
【参照条文】    憲法13
          憲法14-1
          憲法24
          民法739-1
          戸籍法74
          国家賠償法1-1
【掲載誌】     判例時報2487号3頁

憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

民法
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

戸籍法
第七十四条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項

国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。


       主   文

 1 原告らの請求をいずれも棄却する。
 2 訴訟費用は原告らの負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   被告は,原告らに対し,各100万円及びこれらに対する平成31年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
 1 事案の概要
   本件は,原告らが,同性の者同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は,憲法13条,14条1項及び24条に反するにもかかわらず,国が必要な立法措置を講じていないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張し,慰謝料各100万円及びこれらに対する平成29年法律第44号による改正前の民法404条所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。