有価証券の信用取引における保証金代用の有価証券の売却処分と業務上横領罪の成否
保証金代用証券の売却処分と横領罪の成否
最高裁判所第3小法廷決定/昭和40年(あ)第1027号
昭和41年9月6日
証券取引法違反、業務上横領、詐欺被告事件
【判示事項】 有価証券の信用取引における保証金代用の有価証券の売却処分と業務上横領罪の成否
【判決要旨】 有価証券の信用取引において、証券業者が、顧客から保証金の代用として預託を受けた有価証券につき、顧客の同意の範囲外である売却処分をしたときは、業務上横領罪が成立する。
【参照条文】 刑法253
証券取引法49
証券取引法51
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集20巻7号759頁
刑法
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
金融商品取引法
(事業報告書の提出等に関する特例)
第四十九条 金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の六第一項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。
3 金融商品取引業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第四十七条の二の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第四十八条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
(金融商品取引業者に対する業務改善命令)
第五十一条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。