堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例 業務上 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例

 

 

業務上堕胎、保護者遺棄致死、死体遺棄被告事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷決定/昭和59年(あ)第588号

【判決日付】      昭和63年1月19日

【判示事項】      堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例

【判決要旨】      妊婦の依頼を受け、妊娠第26週に入った胎児の堕胎を行った産婦人科医師が、右堕胎により出生した未熟児に適切な医療を受けさせれば生育する可能性のあることを認識し、かつ、そのための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を自己の医院内に放置して約54時間後に死亡するに至らせたときは、業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪が成立する。

【参照条文】      刑法45

             刑法214

             刑法218-1

             刑法219

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集42巻1号1頁

 

 

刑法

(併合罪)

第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

 

(業務上堕胎及び同致死傷)

第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

(不同意堕胎)

第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

(不同意堕胎致死傷)

 

(保護責任者遺棄等)

第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

(遺棄等致死傷)

第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。