他人の子を実子として届出た者の代諾による養子縁組の追認の許否
養子縁組無効確認請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和24年(オ)第229号
【判決日付】 昭和27年10月3日
【判示事項】 他人の子を実子として届出た者の代諾による養子縁組の追認の許否
【判決要旨】 他人の子を実子として届出た者の代諾による養子縁組は、養子が満15才に達した後これを追認することにより、当初に遡り有効とすることができる。
【参照条文】 旧民法843
民法797
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集6巻9号753頁
民法
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。