会社法の平成26年改正その11 第3部 親子会社に関する規律等の整備 第11章 親子会社に関する | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

第3部 親子会社に関する規律等の整備

第11章 親子会社に関する規律等の整備

親子会社に関する規律等の整備を図るために、改正された主なポイントは以下のとおりです。

子会社の不祥事が増えていることなどから、親会社の株主が完全子会社の取締役等を訴えることができる「多重代表訴訟制度」も新設された。

 

(1) 多重代表訴訟制度

完全親会社株主は、完全子会社の取締役等に対して責任追及の訴えを提起することができるようになりました(会847条の3第1項、第7項)。従来は、株主の会社に対する訴えの提起は、自社の株主が会社に対して訴えを提起する株主代表訴訟(会847条第1項)があるだけでしたが、改正後は、親会社の株主が子会社の取締役等に対して訴えを提起することができるようになります。