精管切断による不妊手術の不完全を理由とする賠償請求につき、信義則上の説明義務違反があるとして、夫 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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精管切断による不妊手術の不完全を理由とする賠償請求につき、信義則上の説明義務違反があるとして、夫に対する病院の責任が肯定された事例


    慰謝料請求事件
【事件番号】    横浜地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第1214号
【判決日付】    昭和58年6月24日
【判示事項】    精管切断による不妊手術の不完全を理由とする賠償請求につき、信義則上の説明義務違反があるとして、夫に対する病院の責任が肯定された事例
【参照条文】    民法415
          民法709
          民法715
【掲載誌】     判例タイムズ507号250頁


民法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。