消費者契約法の平成28年・30年改正その23 第25章 適格消費者団体・特定適格消費者団体とは | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

第25章 適格消費者団体・特定適格消費者団体とは

不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「適格消費者団体」といいます。全国に21団体あります。なお、これまで適格消費者団体による差止請求訴訟は、74事業者に対して提起されています。

また、適格消費者団体のうちから新たな認定要件を満たす団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「特定適格消費者団体」といいます。全国に3団体あります。なお、これまで特定適格消費者団体による共通義務確認訴訟は、5事業者に対して提起されています。