地上立木の所有権を留保して土地のみを移転した場合右立木につき対抗要件を要するか 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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地上立木の所有権を留保して土地のみを移転した場合右立木につき対抗要件を要するか

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和30年(オ)第499号

昭和34年8月7日

山林所有権確認等事件

【判示事項】    地上立木の所有権を留保して土地のみを移転した場合右立木につき対抗要件を要するか

【判決要旨】    土地の所有権を移転するにあたり、当事者間の合意によつて地上立木の所有権を留保したときは、該留保を公示するに足る方法を講じない以上、これをもつてその地盤である土地の権利を取得した第三者に対抗しえないものと解すべきである。

【参照条文】    民法177

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集13巻10号1223頁

 

 

民法

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。