第三者の一審における訴訟行為につき二審で追認があったものとされた事例
所有権移転登記手続等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/平成2年(オ)第851号
【判決日付】 平成2年12月4日
【判示事項】 第三者の一審における訴訟行為につき二審で追認があったものとされた事例
【判決要旨】 一審で第三者が被告の氏名を冒用して訴訟行為をした場合でも、被告本人が自ら控訴を申し立て、その選任した訴訟代理人が異議をとどめずに本案について弁論をし、判決を受けたときは、一審での第三者の訴訟行為は追認されたものと解すべきである。
【参照条文】 民事訴訟法54
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事161号279頁
氏名冒用訴訟
いわゆる「氏名冒用訴訟」は、これを冒用者が自ら訴訟行為をしている直接行為型の場合と冒用者が選任した訴訟代理人が訴訟行為をしている代理行為型の場合とに分類することが可能である。
民事訴訟法
(原則)
第二十八条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。