卵管結紮による避妊手術につき、医師に術後妊娠の可能性があることを説明しなかった義務違反があるとし | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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卵管結紮による避妊手術につき、医師に術後妊娠の可能性があることを説明しなかった義務違反があるとして、賠償責任を肯定した事例

 

 

損害賠償請求控訴事件

【事件番号】      大阪高等裁判所判決/昭和59年(ネ)第1178号

【判決日付】      昭和61年7月16日

【判示事項】      卵管結紮による避妊手術につき、医師に術後妊娠の可能性があることを説明しなかった義務違反があるとして、賠償責任を肯定した事例

【参照条文】      民法415

【掲載誌】        判例タイムズ624号202頁

【評釈論文】      判例タイムズ643号118頁

             別冊ジュリスト102号206頁

 

 

民法

(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。