医師の過失ある医療行為と患者の死亡との間に因果関係の存在は証明されないが右過失がなければ患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される場合における医師の不法行為の成否
損害賠償請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/平成9年(オ)第42号
【判決日付】 平成12年9月22日
【判示事項】 医師の過失ある医療行為と患者の死亡との間に因果関係の存在は証明されないが右過失がなければ患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される場合における医師の不法行為の成否
【判決要旨】 医師の過失ある医療行為と患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないけれども、医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される場合には、医師は、患者が右可能性を侵害されたことによって破った損害を賠償すべき不法行為責任を負う。
【参照条文】 民法709
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集54巻7号2574頁
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。