対話の一方当事が相手方の同意を得ないでその対話を録音した録音テープにつき、違法に収集された証拠で | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

対話の一方当事が相手方の同意を得ないでその対話を録音した録音テープにつき、違法に収集された証拠ではないとされて弾劾証拠としての証拠能力が認められた事例

 

 

殺人未遂教唆等事件

【事件番号】      松江地方裁判所判決/昭和56年(わ)第5号、昭和56年(わ)第24号

【判決日付】      昭和57年2月2日

【判示事項】      対話の一方当事者が相手方の同意を得ないでその対話を録音した録音テープにつき、違法に収集された証拠ではないとされて弾劾証拠としての証拠能力が認められた事例

【参照条文】      刑事訴訟法2編3章2節

             憲法13

【掲載誌】        判例タイムズ466号189頁

             判例時報1051号162頁

             刑事裁判資料255号33頁

 

 

憲法

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。