兵庫県姫路市→茨城県かすみがうら市への配転命令が無効とされた事例 ネスレ日本事件 配転命令 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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兵庫県姫路市→茨城県かすみがうら市への配転命令が無効とされた事例

ネスレ日本事件

 

 

              配転命令無効確認等請求控訴

【事件番号】      大阪高等裁判所判決/平成17年(ネ)第1771号

【判決日付】      平成18年4月14日

【判示事項】      (1) 控訴人Y社は被控訴人X1らの個別の同意なしに転勤を命じる権限を有し,本件配転命令には業務上の必要性があるが,X1らに対して,通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもので,配転命令権の濫用に当たり,無効であるとして,X1らに霞ヶ浦工場に勤務する義務のないことを確認し,配転命令後の賃金支払いを命じた一審判決が維持された例

           (2) 本件配転命令によりX1が霞ヶ浦工場に転勤することになれば,転身赴任の場合には,非定型精神病に罹患している妻はX1と共に生活するという回復のための目標を失うことになり,また家事分担について自ら行わなければならないと考えることによる心配が,妻の精神的安定に影響を及ぼすおそれはかなり大きいし,家族帯同で転居した場合であっても,全く知らない土地に住むことによる不安感や現在の主治医との信頼関係が消滅することは病状悪化に結びつく可能性があるなどとして,本件配転命令がX1に与える不利益は非常に大きいものであったとされた例

             (3) 夜間に母の監視や介助および何かあった場合の援助等をしていたX2が本件配転命令による転勤として単身赴任をした場合には,X2が行っていた夜間の見守りや介助等は妻が行わなければならなくなるが,妻は昼間にもそれらを行っており,一日中見守り行為および各種の補助を行うことは実際上不可能であり,他方,母が老齢であって,新たな土地で新たな生活に慣れることは一般的に難しいことを考慮すると,X2と同行して転居することは,かなり困難であったとして,本件配転命令がX2に与える不利益も相当程度大きいとされた例

             (4) X1らが配転によって生じる不利益について,配転命令後の個別面談においては具体的な資料をつけて主張せず,面談後に書面送付によって明らかにした点につき,控訴人は一律に配転命令後に事情聴取するという方法を取り,その際に転勤が困難である事情の申告期限を決めて通知したわけでなく,また異動期限および異動できない場合の申出期限を表明しているのであるから,その期限内に書面でなされたX1らの申出・主張が信義則に反すると解すべき理由はないとされ,使用者側で転勤を困難とする事情を裏付ける資料を提出するよう求めたにもかかわらず,相当期間内に労働者がその資料を提出しないような場合に初めて信義則が問題になるとされた例

【掲載誌】        労働判例915号60頁

             労働経済判例速報1935号12頁