通信網の作動方法及び通信システムに関する特許権の侵害立証のために特許権者が申し立てた書類提出命令 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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通信網の作動方法及び通信システムに関する特許権の侵害立証のために特許権者が申し立てた書類提出命令の判断に当たり,インカメラ手続が行われた事例

 

 

特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求控訴事件

【事件番号】      知的財産高等裁判所判決/平成27年(ネ)第10029号

【判決日付】      平成28年3月28日

【判示事項】      通信網の作動方法及び通信システムに関する特許権の侵害立証のために特許権者が申し立てた書類提出命令の判断に当たり,インカメラ手続が行われた事例

【参照条文】      特許法7

             特許法105-1

             特許法105-2

【掲載誌】        判例タイムズ1428号53頁

             LLI/DB 判例秘書登載

【評釈論文】      別冊ジュリスト244号92頁

 

 

特許法

(特許発明の技術的範囲)

第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

 

(書類の提出等)

第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員(民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員をいう。第百五条の二の六第四項において同じ。)に対し、当該書類を開示することができる。

5 前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。