東京都国立市事件・地方公共団体が地方債を起こす方法によらずに金融機関から資金を借り入れ公共用地の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京都国立市事件・地方公共団体が地方債を起こす方法によらずに金融機関から資金を借り入れ公共用地の購入代金の支払にあてた場合において支払利息の金額が地方公共団体の損害にはあたらないとされた事例

 

 

              住民訴訟損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和51年(行ツ)第22号

【判決日付】      昭和55年2月22日

【判示事項】      1、地方公共団体が地方債を起こす方法によらずに金融機関から資金を借り入れ公共用地の購入代金の支払にあてた場合において支払利息の金額が地方公共団体の損害にはあたらないとされた事例

             2、原告の死亡と住民訴訟の終了

【判決要旨】      1、長期資金の借入れを必要とした地方公共団体が、地方債を起こす方法によらずに金融機関から資金を借り入れ公共用地の購入代金の支払にあて金融機関に対し利息額を支払つたなど判示の事実関係のもとにおいては、右支払利息額のうち地方債の発行に行い地方公共団体が通常負担するであろう利息等の費用に相当する額は、損害にあたらない。

             2、地方自治法242条の2に規定する住民訴訟は、原告の死亡により終了する。

【参照条文】      地方自治法243の2

             地方自治法244の2(昭和38年法第99号による改正前のもの)

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事129号209頁

             判例タイムズ413号84頁

             金融・商事判例596号20頁

             判例時報962号50頁

 

 

地方自治法

(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)

第二百四十三条の二 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員(次条第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」という。)の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。

2 普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

 

(公の施設の設置、管理及び廃止)

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。