取得時効期間の起算点 土地所有権確認事件 最高裁判所第1小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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取得時効期間の起算点

 

 

土地所有権確認事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和32年(オ)第344号

【判決日付】      昭和35年7月27日

【判示事項】      取得時効期間の起算点

【判決要旨】      時効期間の計算は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点とすべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

【参照条文】      民法144

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集14巻10号1871頁

 

 

民法

(時効の効力)

第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。