取得時効期間の起算点
土地所有権確認事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和32年(オ)第344号
【判決日付】 昭和35年7月27日
【判示事項】 取得時効期間の起算点
【判決要旨】 時効期間の計算は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点とすべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。
【参照条文】 民法144
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集14巻10号1871頁
民法
(時効の効力)
第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。