請求の一部についての予備的請求原因となるべき事実を被告が主張した場合に原告がこれを自己の利益に援 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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請求の一部についての予備的請求原因となるべき事実を被告が主張した場合に原告がこれを自己の利益に援用しなくても裁判所はこの事実をしんしゃくすべきであるとされた事例

 

 

建物所有権確認等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成7年(オ)第1562号

【判決日付】      平成9年7月17日

【判示事項】      請求の一部についての予備的請求原因となるべき事実を被告が主張した場合に原告がこれを自己の利益に援用しなくても裁判所はこの事実をしんしゃくすべきであるとされた事例

【判決要旨】      原告が単独で土地を賃借し地上に建物を建築したことを主張する所有権確認等請求訴訟において、被告らがこれを否認して土地を賃借し建物を建築したのは原被告らの被相続人であると主張した場合には、原告がこれを自己の利益に援用しなかったとしても、裁判所は、適切に釈明権を行使するなどした上でこの事実をしんしゃくし、相続による持分の取得を理由に原告の請求の一部を認容すべきであるかどうかについて審理判断すべきである。(補足意見がある。)

【参照条文】      民事訴訟法186

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事183号1031頁

             裁判所時報1200号280頁

             判例タイムズ950号113頁

             金融・商事判例1031号19頁

             判例時報1614号72頁

             金融法務事情1504号44頁

 

 

民事訴訟法

(証明することを要しない事実)

第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

 

(判決事項)

第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。