催告に期間を定めなかつた場合と解除の能否
所有権移転登記抹消登記請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和27年(オ)第248号
【判決日付】 昭和29年12月21日
【判示事項】 催告に期間を定めなかつた場合と解除の能否
【判決要旨】 債務者が遅滞に陥つたときは、債権者は、期間を定めずに催告した場合でも、催告の時から相当の期間を経過すれば、契約を解除できるものと解すべきである。
【参照条文】 民法541
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集8巻12号2211頁
判例タイムズ45号34頁
【評釈論文】 別冊ジュリスト10号144頁
別冊ジュリスト112号152頁
民法
(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。