道路交通法36条2項・3項にいう「交通整理の行なわれていない交差点」にあたるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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道路交通法36条2項・3項にいう「交通整理の行なわれていない交差点」にあたるとされた事例

 

 

業務上過失致死傷被告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷決定/昭和43年(あ)第2600号

【判決日付】      昭和44年5月22日

【判示事項】      道路交通法36条2項、3項にいう「交通整理の行なわれていない交差点」にあたるとされた事例

【判決要旨】      一方の道路からの入口に黄色の燈火による点滅信号が作動しており、他方の道路からの入口に赤色の燈火による点滅信号が作動している交差点は、道路交通法36条2項、3項にいう「交通整理の行なわれていない交差点」にあたる。

【参照条文】      道路交通法36-2

             道路交通法36-3

             道路交通法施行令2-1

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集23巻6号918頁

 

 

道路交通法

(交差点における他の車両等との関係等)

第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。

一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車

二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車

2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。

4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

(罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第六号)