船舶所有者の責任 損害賠償請求事件 広島地方裁判所竹原支部判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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船舶所有者の責任

 

 

損害賠償請求事件

【事件番号】      広島地方裁判所竹原支部判決/昭和42年(ワ)第12号

【判決日付】      昭和45年3月20日

【判示事項】      1、船舶沈没による船員の死亡につき船長に過失ありと認めた事例

             2、商法第690条と民法第715条第1項ただし書との関係

             3、船長の航海上の過失に基づく乗組船員の死亡事故につき国際海上物品運送法第3条第2項を類推適用することの適否(消極)

【参照条文】      民法709

             民法715

             商法690

             商法705

             国際海上物品運送法

【掲載誌】        下級裁判所民事裁判例集21巻3~4号437頁

             判例時報611号71頁

 

 

民法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

(使用者等の責任)

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

 

 

商法

(船舶所有者の責任)

第六百九十条 船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

 

(定期傭船者による指示)

第七百五条 定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができる。ただし、発航前の検査その他の航海の安全に関する事項については、この限りでない。

 

 

国際海上物品運送法

(運送品に関する注意義務)

第三条 運送人は、自己又はその使用する者が運送品の受取、船積、積付、運送、保管、荷揚及び引渡につき注意を怠つたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責を負う。

2 前項の規定は、船長、海員、水先人その他運送人の使用する者の航行若しくは船舶の取扱に関する行為又は船舶における火災(運送人の故意又は過失に基くものを除く。)により生じた損害には、適用しない。