甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合に甲は丙に対して登記の欠缺を主張することが
土地所有権移転登記手続請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和42年(オ)第99号、昭和42年(オ)第100号
【判決日付】 昭和44年5月27日
【判示事項】 甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合に甲は丙に対して登記の欠缺を主張することが
【判決要旨】 甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合においては、丙に対して、登記の欠缺を主張して、右不動産の所有権の取得を否定することはできない。
【参照条文】 民法94-2
民法177
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集23巻6号998頁
民法
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。