朝日放送株式会社がインターネット利用者に提供するため開設したホームページ内の天気予報画像を消去してわいせつな画像等に置き換え、同会社の情報提供業務を妨害するとともに、わいせつな画像を不特定多数のインターネット利用者に閲覧させた事案につき、電子計算機損壊等業務妨害罪及びわいせつ図画公然陳列罪の成立が認められた事例
電子計算機損壊等業務妨害、わいせつ図画公然陳列被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/平成9年(わ)第2305号
【判決日付】 平成9年10月3日
【判示事項】 朝日放送株式会社がインターネット利用者に提供するため開設したホームページ内の天気予報画像を消去してわいせつな画像等に置き換え、同会社の情報提供業務を妨害するとともに、わいせつな画像を不特定多数のインターネット利用者に閲覧させた事案につき、電子計算機損壊等業務妨害罪及びわいせつ図画公然陳列罪の成立が認められた事例
【参照条文】 刑法234の2
刑法175
【掲載誌】 判例タイムズ980号285頁
刑事裁判資料273号215頁
刑法
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。