朝日火災海上保険事件
配転無効仮処分申請事件
【事件番号】 東京地方裁判所決定/平成3年(ヨ)第2315号
【判決日付】 平成4年6月23日
【判示事項】 一 本件配転は、組合の内外において会社に強く対抗する姿勢をとり続けてきた債権者を嫌悪し、これに対し不利益な取扱いをするという不当な動機・目的をもってなされたもので、権利濫用にあたり、無効であるとされた例
二 右配転の無効確認仮処分申請につき、保全の必要性ありとされた例
三 木更津営業所から米子営業所への配転命令につき、無効確認仮処分申請が認容された例
【掲載誌】 判例時報1439号151頁
労働判例613号31頁
労働経済判例速報1469号16頁
【評釈論文】 ジュリスト1039号139頁
労働法律旬報1314号35頁
労働組合法
(不当労働行為)
第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。