明治大学事件・入学選抜試験の答案と刑法一五九条一項にいう事実証明に関する文書
有印私文書偽造、同行使被告事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷決定/平成5年(あ)第498号
【判決日付】 平成6年11月29日
【判示事項】 入学選抜試験の答案と刑法一五九条一項にいう事実証明に関する文書
【判決要旨】 入学選抜試験の答案は、刑法一五九条一項にいう事実証明に関する文書に当たる。
【参照条文】 刑法159-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集48巻7号453頁
刑法
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。