地方公共団体の職員が暴行等を理由とする懲戒処分の停職期間中に同僚等に対して行った同処分に関する働 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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地方公共団体の職員が暴行等を理由とする懲戒処分の停職期間中に同僚等に対して行った同処分に関する働き掛けを理由とする停職6月の懲戒処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例

 

 

懲戒処分取消等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/令和3年(行ヒ)第164号

【判決日付】      令和4年6月14日

【判示事項】      地方公共団体の職員が暴行等を理由とする懲戒処分の停職期間中に同僚等に対して行った同処分に関する働き掛けを理由とする停職6月の懲戒処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例

【掲載誌】        LLI/DB 判例秘書登載

【評釈論文】      判例秘書ジャーナルHJ100153

             ジュリスト1574号4頁

             銀行法務21 888号68頁

 

 

地方公務員法

(分限及び懲戒の基準)

第二十七条 全て職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。

2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。

3 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。