社員が2名の合同会社においては、1名の社員の意思に基づき訴えをもって他の社員の除名を請求することができる
社員除名請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/令和2年(ワ)第28629号
【判決日付】 令和3年11月29日
【判示事項】 1 社員が2名の合同会社においては、1名の社員の意思に基づき訴えをもって他の社員の除名を請求することができる
2 合同会社の社員の除名が認められた事例
【判決要旨】 1 社員が2名の合同会社においては、このうち1名の社員の意思に基づき訴えをもって他の社員の除名を請求することができる。
2 本件の事実関係の下では、合同会社の社員の除名事由である会社法859条3号の「業務を執行するに当たって不正の行為をしたこと」が認められる。
【参照条文】 会社法859
【掲載誌】 金融・商事判例1641号50頁
LLI/DB 判例秘書登載
【評釈論文】 銀行法務21 886号68頁
龍谷法学55巻3号1233頁
会社法
(持分会社の社員の除名の訴え)
第八百五十九条 持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
一 出資の義務を履行しないこと。
二 第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。