建物の登記が所在地番の表示において実際と相違する場合と「建物保護ニ関スル法律」第1条第1項 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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建物の登記が所在地番の表示において実際と相違する場合と「建物保護ニ関スル法律」第1条第1項

 

 

              借地権確認等請求事件

【事件番号】      最高裁判所大法廷判決/昭和36年(オ)第1104号

【判決日付】      昭和40年3月17日

【判示事項】      建物の登記が所在地番の表示において実際と相違する場合と「建物保護ニ関スル法律」第1条第1項

【判決要旨】      地上権ないし賃借権の設定された土地の上の建物についてなされた登記が、錯誤または遺漏により建物所在地番の表示において実際と多少相違していても、建物の種類、構造、床面積等の記載とあいまち、その登記の表示全体において、当該建物の同一性を認識できるような軽微な相違であるような場合には、「建物保護ニ関スル法律」第1条第1項にいう「登記シタル建物ヲ有スル」場合にあたるものと解すべきである。

【参照条文】      建物保護に関する法律1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集19巻2号453頁

 

 

平成三年法律第九十号

借地借家法

(借地権の対抗力)

第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。