請負人が欺罔手段を用いて請負代金を本来の支払時期により前に受領した場合と刑法に二四六条一項の詐欺 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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請負人が欺罔手段を用いて請負代金を本来の支払時期により前に受領した場合と刑法に二四六条一項の詐欺罪の成否

 

 

              詐欺被告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成10年(あ)第806号

【判決日付】      平成13年7月19日

【判示事項】      請負人が欺罔手段を用いて請負代金を本来の支払時期により前に受領した場合と刑法に二四六条一項の詐欺罪の成否

【判決要旨】      請負人が受領する権利を有する請負代金を欺罔手段を用いて不当に早く受領したとしてその代金全額について刑法246条1項の詐欺罪が成立するには、欺罔手段を用いなかった場合に得られたであろう請負代金の支払とは社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の期間、支払時期を早めたものであることを要する。

【参照条文】      刑法246-1

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集55巻5号371頁

 

 

刑法

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。