船舶の衝突によって生じた損害賠償請求権の消滅時効の起算点
損害賠償請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/平成16年(受)第1434号
【判決日付】 平成17年11月21日
【判示事項】 船舶の衝突によって生じた損害賠償請求権の消滅時効の起算点
【判決要旨】 船舶の衝突によって生じた損害賠償請求権の消滅時効は,民法724条により,被害者が損害及び加害者を知った時から進行する。
【参照条文】 民法166-1
民法724
商法798-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集59巻9号2558頁
裁判所時報1400号465頁
民法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
商法
(救助料の割合の案)
第七百九十八条 船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。