野田小学校4年生虐待死事件
傷害,傷害致死,暴行,強要被告事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/令和2年(う)第827号
【判決日付】 令和3年3月4日
【判示事項】 被告人が,実子に対する虐待をエスカレートさせ死亡させた傷害,傷害致死,暴行,強要の事案の控訴審。
控訴審は,原審において本件アンケート(市教育委員会が市内の小学校で実施したいじめに関するアンケート調査の際に,被害児がアンケート用紙に「お父さんにぼう力を受けています。」などと手書きで記載して提出したもの)を取り調べたことについて,原審弁護人の同意意見の有効性に疑いはなく,刑訴法326条1項により証拠能力を認めたことに訴訟手続の法令違反はない,原判決の事実認定に不合理な点はなく,また,被告人の行為は極めて悪質性が高く,懲役16年に処した量刑判断も不当とはいえないとし,控訴を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
刑法
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。