性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号と憲法13条,14条1項 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号と憲法13条,14条1項

 

 

              性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷決定/令和2年(ク)第638号

【判決日付】      令和3年11月30日

【判示事項】      性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号と憲法13条,14条1項

【判決要旨】      性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号は,憲法13条,14条1項に違反しない。

             (反対意見がある。)

【参照条文】      憲法13

             憲法14-1

             性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3-1

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事266号185頁

             裁判所時報1780号1頁

             判例タイムズ1495号79頁

             判例時報2523号5頁

 

 

憲法

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

 

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

(性別の取扱いの変更の審判)

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

一 十八歳以上であること。

二 現に婚姻をしていないこと。

三 現に未成年の子がいないこと。

四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。