譲渡担保権者が目的物件につき自己の債権者のためにさらに譲渡担保権を設定した場合と第三者異議の訴え | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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譲渡担保権者が目的物件につき自己の債権者のためにさらに譲渡担保権を設定した場合と第三者異議の訴え

 

 

第三者異議事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和53年(オ)第1463号

【判決日付】      昭和56年12月17日

【判示事項】      1、譲渡担保権者と第三者異議の訴え

             2、譲渡担保権者が目的物件につき自己の債権者のためにさらに譲渡担保権を設定した場合と第三者異議の訴え

【判決要旨】      1、譲渡担保権者は、特段の事情がない限り、第三者異議の訴えによつて目的物件に対し譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行の排除を求めることができる。

             2、譲渡担保権者は、目的物件につき自己の債権者のために更に譲渡担保権を設定したのちにおいても、第三者異議の訴えによつて目的物件に対し原譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行の排除を求めることができる。

【参照条文】      民法369

             民事訴訟法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)549-1

             民事執行法38-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集35巻9号1328頁

 

 

民法

(抵当権の内容)

第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

 

 

民事執行法

(第三者異議の訴え)

第三十八条 強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。

2 前項に規定する第三者は、同項の訴えに併合して、債務者に対する強制執行の目的物についての訴えを提起することができる。

3 第一項の訴えは、執行裁判所が管轄する。

4 前二条の規定は、第一項の訴えに係る執行停止の裁判について準用する。