甲が乙を欺いて金員を交付させるに当たり甲及び乙が別途丙を欺いて丙から甲に上記金員を交付させた場合 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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甲が乙を欺いて金員を交付させるに当たり甲及び乙が別途丙を欺いて丙から甲に上記金員を交付させた場合と甲の乙に対する詐欺罪の成否

 

 

詐欺被告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷決定/平成13年(あ)第899号

【判決日付】      平成15年12月9日

【判示事項】      甲が乙を欺いて金員を交付させるに当たり甲及び乙が別途丙を欺いて丙から甲に上記金員を交付させた場合と甲の乙に対する詐欺罪の成否

【判決要旨】      甲が乙から儀式料名下に金員を詐取するに当たり,甲の意を受けた乙において,甲から商品を購入したように仮装して信販業者丙との間で立替払契約を締結し,同契約に基づき商品購入代金として丙から甲に金員を交付させる方法により儀式料を支払った場合には,甲及び乙の丙に対する行為が詐欺罪を構成するかどうかにかかわらず,甲の乙に対する行為は詐欺罪を構成する。

【参照条文】      刑法246-1

 

 

刑法

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。