契約締結の費用と認められた事例
債務不存在確認請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和40年(オ)第98号
【判決日付】 昭和42年9月7日
【判示事項】 契約締結の費用と認められた事例
【判決要旨】 貸金について抵当権を設定する約束がされた場合には、該抵当権の設定登記手続をするについて借主の負担すべき旅費、日当、登記抄本代は、利息制限法三条但書にいう契約締結の費用にあたる。
【参照条文】 利息制限法3
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事88号339頁
判例タイムズ213号95頁
金融・商事判例78号13頁
判例時報500号25頁
金融法務事情490号29頁
利息制限法
(みなし利息)
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。