債権者が,債務者の発した転勤命令は,業務上の必要性及び人選の合理性もない一方で,改正育休法26条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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債権者が,債務者の発した転勤命令は,業務上の必要性及び人選の合理性もない一方で,改正育休法26条にも反するなど無効であるとして,同命令に基づく就労義務がないとの仮の地位を定める仮処分命令を申し立てた事案

 

 

配転命令無効確認仮処分命令申立事件

【事件番号】      東京地方裁判所決定/平成14年(ヨ)第21112号

【判決日付】      平成14年12月27日

【判示事項】      債権者が,債務者の発した転勤命令は,業務上の必要性及び人選の合理性もない一方で,改正育休法26条にも反するなど無効であるとして,同命令に基づく就労義務がないとの仮の地位を定める仮処分命令を申し立てた事案について,本件転勤命令は,業務上の必要性を認めた上で,債権者に対し,通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるという特段の事情が存するから,就業規則6条3項の「正当な理由」があり,本件転勤命令は,権利の濫用として無効であるとして,申立人の申立を認容した事例

【掲載誌】        労働判例861号69頁

 

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(労働者の配置に関する配慮)

第二十六条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。