男性看護師・育児休業・医療法人稲門会(いわくら病院)事件 損害賠償請求控訴事件 大阪高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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男性看護師・育児休業・医療法人稲門会(いわくら病院)事件

 

 

損害賠償請求控訴事件

【事件番号】      大阪高等裁判所判決/平成25年(ネ)第3095号

【判決日付】      平成26年7月18日

【判示事項】      1 3か月間の育児休業を取得した男性看護師である原告Xについて,翌年度の職能給の昇給を行わなかったことは育児介護休業法10条に定める不利益取扱いに該当しないとした一審判決を変更し,被告Yの就業規則の不昇給規定を根拠に昇給させなかったことは,不法行為法上違法と判断され,平成23年度,24年度の給与および賞与差額8万9040円の請求が認められた例(退職金については損害なし)

             2 Yの育児休業規定9条3項(「昇給については,育児休業中は本人給のみの昇給とします」)に基づく職能給の不昇給は,Y病院の人事評価制度のあり方に照らしても合理性を欠き,育児休業取得者に無視できない経済的不利益を与えるものであって,育児休業の取得を抑制する働きをするものであるから,育児介護休業法10条に禁止する不利益取扱いに当たり,かつ,同法が労働者に保障した育児休業取得の権利を抑制し,ひいては同法が労働者に同権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものであるといわざるを得ず,公序に反し,無効というべきであるとされた例

             3 Xは,平成22年度に育児休業を取得し3か月以上不就労期間が生じたことを理由として昇格試験受験に必要な標準期間に同年度が算入されなかったため,24年度の昇格試験の受験機会を与えられず,同年度の昇進の機会を失ったことによって精神的苦痛を受けたと認めるのが相当であるとして,不法行為に基づく慰謝料の請求を一部認容(15万円)した一審判断が維持された例

【掲載誌】        労働判例1104号71頁

             労働経済判例速報2224号3頁

 

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(育児休業期間)

第九条 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。

2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳(第五条第三項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳)に達したこと。

三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、第九条の五第一項に規定する出生時育児休業期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。

3 前条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

 

(不利益取扱いの禁止)

第十条 事業主は、労働者が育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。)をし、若しくは育児休業をしたこと又は第九条の五第二項の規定による申出若しくは同条第四項の同意をしなかったことその他の同条第二項から第五項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。