国際電信電話株式会社の回線に通話料金が計算されないようパソコンで不正信号を送った上で国際通話を行ってその通話料金の支払を免れたことが、電子計算機使用詐欺罪にあたるとされた事例
電子計算機使用詐欺被告事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成6年(刑わ)第1870号
【判決日付】 平成7年2月13日
【判示事項】 国際電信電話株式会社の回線に通話料金が計算されないようパソコンで不正信号を送った上で国際通話を行ってその通話料金の支払を免れたことが、電子計算機使用詐欺罪にあたるとされた事例
【参照条文】 刑法246の2
【掲載誌】 判例時報1529号158頁
刑事裁判資料273号259頁
刑法
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
主 文
被告人を懲役一年六月に処する。
この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。