自動改札機を使用したいわゆるキセル乗車について,電子計算機使用詐欺罪の成立を肯定した事例
各電子計算機使用詐欺被告事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成23年(刑わ)第3121号
【判決日付】 平成24年6月25日
【判示事項】 自動改札機を使用したいわゆるキセル乗車について,電子計算機使用詐欺罪の成立を肯定した事例
【参照条文】 刑法246の2
【掲載誌】 判例タイムズ1384号363頁
刑法
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。