瑕疵の修補が可能な場合に修補を請求することなく修補に代わる損害賠償を請求することの可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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瑕疵の修補が可能な場合に修補を請求することなく修補に代わる損害賠償を請求することの可否

 

 

損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和53年(オ)第826号

【判決日付】      昭和54年3月20日

【判示事項】      瑕疵の修補が可能な場合に修補を請求することなく修補に代わる損害賠償を請求することの可否

【判決要旨】      仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の修補が可能なときであつても、修補を請求することなく、直ちに修補に代わる損害賠償を請求することができる。

【参照条文】      民法634

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事126号271頁

             判例タイムズ394号60頁

             金融・商事判例571号35頁

             判例時報927号184頁

 

 

民法

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)

第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。