関係者の明確な承諾を得ないでなされた中間省略登記の効力
登記抹消等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷/昭和44年(オ)第1091号
【判決日付】 昭和46年4月8日
【判示事項】 関係者の明確な承諾を得ないでなされた中間省略登記の効力
【判決要旨】 不動産の所有権が順次甲乙丙と譲渡された場合において、甲が乙に対し所有権移転登記をする意思でそれに必要な印鑑、書類等を交付して事後処理一切を委ねていたときは、甲から他への移転登記はなされるにつき甲に全く登記申請の意思がなかったというをえないから、丙が右印鑑等を利用して甲から丙に直接所有権移転登記をすれば該登記は無効とはいえない。
【参照条文】 民法177
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事102号415頁
判例時報631号50頁
金融法務事情614号28頁
民法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。