婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう

 

 

              婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷決定/平成31年(許)第1号

【判決日付】      令和2年1月23日

【判示事項】      婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう

【判決要旨】      婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない。

【参照条文】      民法760

             家事事件手続法39

             家事事件手続法別表第2の2の項

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集74巻1号1頁

 

 

民法

(婚姻費用の分担)

第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

 

 

家事事件手続法

(審判事項)

第三十九条 家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第一及び別表第二に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。