過納金に付される還付加算金は、所得税法9条1項21号の非課税所得に当たるか(消極)
賦課決定処分取消請求上告事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷/昭和53年(行ツ)第4号
【判決日付】 昭和53年7月17日
【判示事項】 過納金に付される還付加算金は、所得税法9条1項21号の非課税所得に当たるか(消極)
【判決要旨】 過納金に付される還付加算金は、租税を滞納した場合に延滞税等が課されることとのバランスなどを考慮したところの一種の利子と解するのが相当であるから、所得税法9条1項21号所定の非課税所得に当たらないものと言うべきである。
【参照条文】 国税通則法58
所得税法9-1
【掲載誌】 訟務月報24巻11号2401頁
税務訴訟資料102号96頁
所得税法
(雑所得)
第三十五条1項 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。