殺人の現場に同行したが実行行為を行わなかった者について,作為義務違反が認められた上で,実行行為者 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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殺人の現場に同行したが実行行為を行わなかった者について,作為義務違反が認められた上で,実行行為者との共同正犯が認められた事例

 

 

              殺人,暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

【事件番号】      東京高等裁判所判決/平成20年(う)第1073号

【判決日付】      平成20年10月6日

【判示事項】      殺人の現場に同行したが実行行為を行わなかった者について,作為義務違反が認められた上で,実行行為者との共同正犯が認められた事例

【参照条文】      刑法60

             刑法199

【掲載誌】        判例タイムズ1309号292頁

 

 

刑法

(共同正犯)

第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

 

(殺人)

第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。