殺人の現場に同行したが実行行為を行わなかった者について,作為義務違反が認められた上で,実行行為者との共同正犯が認められた事例
殺人,暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成20年(う)第1073号
【判決日付】 平成20年10月6日
【判示事項】 殺人の現場に同行したが実行行為を行わなかった者について,作為義務違反が認められた上で,実行行為者との共同正犯が認められた事例
【参照条文】 刑法60
刑法199
【掲載誌】 判例タイムズ1309号292頁
刑法
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。