第三者の一審における訴訟行為につき二審で追認があったものとされた事例 所有権移転登記手続等 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第三者の一審における訴訟行為につき二審で追認があったものとされた事例

 

 

              所有権移転登記手続等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/平成2年(オ)第851号

【判決日付】      平成2年12月4日

【判示事項】      第三者の一審における訴訟行為につき二審で追認があったものとされた事例

【判決要旨】      一審で第三者が被告の氏名を冒用して訴訟行為をした場合でも、被告本人が自ら控訴を申し立て、その選任した訴訟代理人が異議をとどめずに本案について弁論をし、判決を受けたときは、一審での第三者の訴訟行為は追認されたものと解すべきである。

【参照条文】      民事訴訟法54

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事161号279頁

             判例タイムズ768号68頁

             金融・商事判例881号18頁

             判例時報1398号66頁

             金融法務事情1307号27頁

 

 

民事訴訟法

(裁判長の訴状審査権)

第百三十七条 訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。

2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。