仮登記の効力
建物所有権移転登記請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和30年(オ)第561号
【判決日付】 昭和32年6月18日
【判示事項】 仮登記の効力
【判決要旨】 仮登記権利者が本登記をなすに必要な要件を具備するときは、仮登記後本登記の目的たる権利と相容れない処分がなされこれに基く第三者の権利取得の登記がなされた場合においても、仮登記権利者は、仮登記義務者に対しては本登記、右の第三者に対しては抹消登記の請求をなし得るものと解すべきである。
【参照条文】 不動産登記法7
民法177
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集11巻6号1081頁
不動産登記法
(仮登記に基づく本登記の順位)
第百六条 仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。
民法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。