共有物の持分の価格が過半数をこえる者が共有物を単独で占有する他の共有者に対して共有物の明渡請求を | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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共有物の持分の価格が過半数をこえる者が共有物を単独で占有する他の共有者に対して共有物の明渡請求をすることができるか

 

 

土地所有権確認等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和38年(オ)第1021号

【判決日付】      昭和41年5月19日

【判示事項】      共有物の持分の価格が過半数をこえる者が共有物を単独で占有する他の共有者に対して共有物の明渡請求をすることができるか

【判決要旨】      共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない。

【参照条文】      民法249

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集20巻5号947頁

 

 

民法

(共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。