K専門学校事件・ 専門学校の教職員が,勤務先から貸与された業務用パソコンを使用して,出会い系サイトに登録し,勤務中に大量の私用メールのやり取りを行ったことを理由に懲戒解雇とされたことにつき,同懲戒解雇は,解雇権の濫用にあたらないとされた事例
雇用関係確認等請求控訴、同附帯控訴事件等
【事件番号】 福岡高等裁判所判決/平成17年(ネ)第76号、平成17年(ネ)第390号、平成17年(ネ)第577号
【判決日付】 平成17年9月14日
【判示事項】 専門学校の教職員が,勤務先から貸与された業務用パソコンを使用して,出会い系サイトに登録し,勤務中に大量の私用メールのやり取りを行ったことを理由に懲戒解雇とされたことにつき,同懲戒解雇は,解雇権の濫用にあたらないとされた事例
【参照条文】 労働基準法89
【掲載誌】 判例タイムズ1223号188頁
労働判例903号68頁
労働契約法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。