K専門学校事件・専門学校の教職員が,勤務先から貸与された業務用パソコンを使用して,出会い系サイ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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K専門学校事件・ 専門学校の教職員が,勤務先から貸与された業務用パソコンを使用して,出会い系サイトに登録し,勤務中に大量の私用メールのやり取りを行ったことを理由に懲戒解雇とされたことにつき,同懲戒解雇は,解雇権の濫用にあたらないとされた事例

 

雇用関係確認等請求控訴、同附帯控訴事件等

【事件番号】      福岡高等裁判所判決/平成17年(ネ)第76号、平成17年(ネ)第390号、平成17年(ネ)第577号

【判決日付】      平成17年9月14日

【判示事項】     専門学校の教職員が,勤務先から貸与された業務用パソコンを使用して,出会い系サイトに登録し,勤務中に大量の私用メールのやり取りを行ったことを理由に懲戒解雇とされたことにつき,同懲戒解雇は,解雇権の濫用にあたらないとされた事例

【参照条文】      労働基準法89

【掲載誌】        判例タイムズ1223号188頁

             労働判例903号68頁

 

 

労働契約法

(解雇)

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。