勤務先会社のコンピュータ制御式旋盤機の内蔵記憶回路に入力されていた作業用プログラムを消去又は改ざんした行為につき、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立するとされた事例
電子計算機損壊等業務妨害
【事件番号】 京都地方裁判所峰山支部判決/平成元年(わ)第25号
【判決日付】 平成2年3月26日
【判示事項】 勤務先会社のコンピュータ制御式旋盤機の内蔵記憶回路に入力されていた作業用プログラムを消去又は改ざんした行為につき、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立するとされた事例
【掲載誌】 刑事裁判資料273号218頁
刑法
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。