校則に違反して原動機付自転車の運転免許を取得したことを理由にされた高等学校生徒に対する自宅謹慎の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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校則に違反して原動機付自転車の運転免許を取得したことを理由にされた高等学校生徒に対する自宅謹慎の措置が違法でないとされた事例

 

 

無期停学処分取消等請求控訴事件

【事件番号】      高松高等裁判所判決/昭和63年(ネ)第212号

【判決日付】      平成2年2月19日

【判示事項】      校則に違反して原動機付自転車の運転免許を取得したことを理由にされた高等学校生徒に対する自宅謹慎の措置が違法でないとされた事例

【参照条文】      国家賠償法1

             民法715

             学校教育法11

             学校教育法施行規則13

             憲法13

【掲載誌】        判例時報1362号44頁

 

 

 

無期停学処分取消等請求事件

【事件番号】      高知地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第10号

【判決日付】      昭和63年6月6日

【判示事項】      校則に違反して無許可でバイクの運転免許を取得した高校生に対する無期家庭謹慎の措置が違法とはいえないとされた事例

【参照条文】      国家賠償法

             民法715

【掲載誌】        行政事件裁判例集39巻5~6号469頁

             判例タイムズ668号252頁

             判例時報1295号50頁

 

 

 

国家賠償法

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。